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債務整理とは?【任意整理・自己破産・個人再生との違いを徹底解剖!】

「債務整理を依頼したいけど一体かかるんだろう」

「借金で困っているのにこれ以上お金が用意できない」

といったことでお悩みの方は意外と少なくありません。

ここでは債務整理の平均的な費用相場を、債務整理の種類ごとに詳しく紹介していきます。

また費用だけでなく支払い方法や手順なども詳しく解説するのでぜひ参考に!

結論!任意整理を依頼するならここ!おすすめ弁護士事務所ランキング

1位 弁護士法人ひばり法律事務所

名村法律事務所

ポイント

  • 女性専用あり!
  • 無料相談あり!
任意整理費用 過払い返還請求 自己破産費用 個人再生費用
着手金 20,000円/1社 着手金 0円 着手金 200,000円~ 着手金 300,000円~
報酬金 20,000円/1社 報酬金 0円~ 報酬金 200,000円~ 報酬金 200,000円~
減額報酬 債権者の主張する金額と和解金額の差額10% 過払い金報酬 回収金の20%(但し、訴訟上の返還請求の場合は25%)+実費 諸費用 5,000円/1社(管財の場合別途管財費用) 諸費用 5,000円/1社
過払い返還報酬 回収額の20%(訴訟の場合25%) 諸費用 5,000円/1社 そのほか 若干の諸費用あり そのほか 若干の諸費用あり
諸費用 5,000円/1社 ※予納金・郵券・交通費は実費 ※予納金・郵券・交通費・管財費用は実費 ※予納金・郵券・交通費・管財費用は実費

\\ 相談は何度でも無料 //

2位 東京ロータス法律事務所

岡田法律事務所

ポイント

  • 全国対応
  • 休日対応
  • 初期費用0円
任意整理費用 過払い返還請求 自己破産費用 個人再生費用
着手金 20,000円/1社 着手金 0円 着手金 20,000円 着手金 300,000円
報酬金 20,000円/1社 報酬金 0円 報酬金 20,000円 報酬金 300,000円
減額報酬 10% 過払い金報酬 回収額の20%(訴訟の場合25%) 諸費用 50,000円(管財の場合200,000円~) 諸費用 50,000円(住宅ローン特則有100,000円)
過払い金報酬 回収額の20%(訴訟の場合25%) 諸費用 訴訟費用、出廷日当
諸費用 5,000円/1社

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3位 アース法律事務所

アース法律事務所

ポイント

  • 実績3500件以上!
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任意整理費用 過払い返還請求 自己破産費用 個人再生費用
着手金 20,000円/1社 着手金 着手金 300,000円~(少額管財事件等 400,000円~) 着手金 300,000円~(住宅ローン特例あり400,000円~)
報酬金 20,000円/1社 報酬金 報酬金 報酬金
減額報酬 減額した金額の10%相当額 過払い金報酬 諸費用 諸費用
過払い金報酬 20% 諸費用
諸費用

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PR 弁護士法人アシスト法律事務所

弁護士法人アシスト法律事務所

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任意整理費用 過払い返還請求 自己破産費用 個人再生費用
着手金 50,000円/1社 着手金 過払金調査0円 着手金 0円 着手金
報酬金 20,000円/1社 報酬金 過払金調査0円 報酬金 400,000円~ 報酬金
減額報酬 過払い金報酬 諸費用 申立費用(官報掲載費用,郵券代等)30,000円~ 諸費用
過払い金報酬 諸費用
諸費用

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債務整理とは?

債務整理とは支払い不能になってしまった借金を減額または支払い不要と認めてもらう法的手続きの事です。

借金の支払いに追われている人で、どうしても返済することが出来ないという場合に有効です。

債務整理は「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類があります。それぞれの特徴・比較は以下の通りです。

任意整理 自己破産 個人再生
減額幅 将来利息のカットと過払い金があれば減額  すべての借金がなくなる  借金総額を1/5まで減額
手放す必要なし 没収される  手放す必要なし
手放す必要なし 20万円以上の価値がある場合は没収される ローンが残っている場合は没収される
生命保険  解約の必要なし  解約返戻金が20万円以上になる場合は解約  解約返戻金が多額の場合のみ返済額が増加
家族  バレる可能性はほとんどない 家族にはバレる可能性大  バレる可能性がある
保証人  基本的に迷惑がかからない  保証人に支払い義務が移行  保証人に支払い義務が移行
会社  バレる可能性はほとんどない  バレる可能性は低い  バレる可能性は低い
社会的制限  なし  手続き期間は一部の職業・資格が制限される  なし
ブラックリスト  約5年 約10年 約10年
手続き期間 約1ヶ月〜3ヶ月 約3ヶ月〜12ヶ月 約6ヶ月〜12ヶ月
手続き費用 (債権者1社あたり)2~5万円 + 減額報酬10〜20% 30万円〜100万円 50万円〜80万円

債務整理のメリット

再無視営利のメリットは、何と言っても借金が減額・または免除されるという点です。

払えない借金が長引いてしまうことで利息が膨らみ、生活にまで影響を及ぼすことを食い止めることが出来ます。

自分でも手続きは行えますが、弁護士に依頼をすればその時点で「借金の催促」が停まるので精神的にも余裕が生まれます。

債務整理のデメリット

債務整理におけるデメリットは、手続き自体に費用がかかること・信用情報機関に債務整理の記録が残り、新たにクレジットカードやローンの契約が困難になるといったことが挙げられます。

債務整理の種類によってもデメリットの程度や種類は異なるので後ほど各種類ごとに詳しく紹介していきます。

債務整理の種類:任意整理

任意整理とは借入先の銀行やカードローン会社といった債券先と交渉をして借金を返済しやすくするために行う法的手続きの事です。

  • 返済期間を3~5年で完済できるように契約しなおす
  • 将来にかかる利息を減らす
  • 毎月の返済額を交渉、見直す
  • 金利を再計算して、過払い金の発生がないかを見る

といったことを行います。この方法は借金を無しにするのではなく、無理のない返済プランを組みなおすことがメインとなる手続きなので、最終的には自分で借金を返し終わることを目的としています。

債務整理の中でも任意整理が最も選ばれている方法です。

任意整理のメリット

任意整理ならではのメリットは以下の通りです。

  • 利息がカットされ、元金のみの返済にある
  • 過払い金があれば元金を減らす
  • 督促や取り立てがなくなる
  • 毎月の返済額が減る
  • 借金完済をしやすくなる計画を立てられる
  • 任意整理したい借入先を選べる

完済のゴールが見えやすくなる方法なので、将来への不安が軽くなることが任意整理で得られる大きなメリットでしょう。

任意整理のデメリット

任意整理を行うと、「ブラックリスト入り」してしまい一定の期間はクレジットカードやローンの契約が出来なくなります。

個人信用情報機関にブラックリスト入りしてしまうと、およそ5年間は情報が残ってしまいます。もしローンを今後組む予定がある場合は、最低でも5年間は申し込みを待つのが無難です。

また住宅ローン・自動車ローンの審査にも通過しにくくなります。

任意整理に必要な費用

任意整理に必要な費用を項目別に一覧にしました。

費用名 金額
相談料 0円~1万円
着手金 債権者1社あたり0~3万円
基本報酬 債権者1社あたり3~5万円
過払い成功報酬 戻った分の20%

任意整理は個人でもできる手続きではありますが、手続き方法は複雑で借入先との交渉も時間と労力がかかります。

もし初めて任意整理をするのであればぜひ弁護士や司法書士に依頼するのがおすすめです。

なお、「相談料無料」「分割払いにも対応」としている法律事務所もあるので、「借金でお金がないのにこれ以上お金が用意できない」という場合にも安心です。

まずは無料相談などを利用してみて、無理のない契約をするように動いてみましょう。

自分で手続きするとどれくらいかかる?

もし頑張って自分で任意整理を行う場合の費用をまとめました。

  • 借入先へ送る書類の切手代
  • 合意書に貼付する印紙代(1社あたり2,000円程度)

のみです。任意整理は債権者と交渉をすることがメインの手続きとなりますので、いきなり個人で「借金を減らしてください」といっても応じてくれるところはまずないと思ってください。

交渉手続きにこそ一番費用がかかる部分なので、専門家の力を借りるのが無難です。

任意整理が認められる条件

任意整理は誰でも受けられる訳ではありません。ここでは任意整理が認められる条件をまとめました。

3~5年以内に完済できる返済能力がある場合

任意整理は無理なく返済しやすくするために行う法的手続きです。そのため返済自体はなくなりません。そのため、任意整理をすれば完済できるかどうかを見極められます。

任意整理の場合は3年~5年以内に完済できる返済能力だと認められれば任意整理が認められる可能性があります。

そのため無職・生活保護を受けている人の場合は任意整理が認められない事も

またパートやアルバイトであっても、1年以上安定した収入があれば任意整理の手続きを行うことは可能です。

返済する意思がある

任意整理で借金が減額されるのは「過払い金」の発生であるかが重要です。それ以外の理由で借金の減額はほとんど認められません。

また、過払い金が発生していたとしても返済をする意思を借入先に認めてもらわないと手続きはうまくいきません。

金融機関からの借入であること

任意整理はクレジットカード会社・銀行・カードローン会社といった金融機関からの借金であれば交渉が可能です。

しかし、罰金・税金といった「借金」ではないお金については任意整理が出来ないので注意してください。

任意整理の手続き手順

任意整理の手続きを弁護士に依頼した場合の手順は以下の通りです。

  1. 任意整理ができるかの確認と毎月の収支を調べる
  2. 借入総額の確認
  3. 交渉相手を決める
  4. 受任通知
  5. 取引履歴の開示
  6. 利息の引き直し計算
  7. 債権者と交渉
  8. 合意書の作成

任意整理可能か・毎月の収支の確認

相談者の1ヶ月の収入と支出を見て、毎月どれくらいの返済額であれば無理なく可能かを判断します。

収入証明書やレシートなどがあると正確に計算しやすいので事前に用意しておくと良いでしょう。

借入総額の確認

相談者の借金が相談時点でいくらあるのかを見ます。借入総額から3年~5年で返済できるかを見極めるために必要だからです。

交渉相手を決める

どの借入先と交渉をするかを相談します。複数の借入先がいる場合は、基本的にすべての借入先と交渉する方が良いでしょう。

受任通知

交渉相手が決まったら、弁護士・司法書士から任意整理依頼を受けたと知らせる「受任通知」を借入先に発送します。

受任通知が行われれば、借入先から依頼主への催促や請求は一旦ストップします。

これと同時に借入先に取引履歴の開示を弁護士・司法書士側から要求していきます。

ここからは基本的に依頼者がすることはほとんどありません。あとは結果を待つだけです。

取引履歴の開示

取引履歴の開示は受任通知を発送してから2週間から遅くとも2ヶ月程度で借入先から届きます。

利息の引き直し計算

借入先から開示された情報を元に、利息を再計算します。

債権者と交渉

利息の再計算が終わると、正確な借金が分かるので、任意整理ができるかを最終チェックしていきます。弁護士は借入先ごとに減額交渉をしていきます。

合意書の作成

借入先と合意が結べば、借入先ごとに「合意書」を作成します。依頼者と契約したすべての借入先との交渉が成立すれば任意整理が完了します。

その後依頼者の元へ結果の通知と、報酬金の支払いなどの手続きが行われます。

任意整理にかかる時間は?

一般的に任意整理にかかる時間は3ヶ月程度であることが多いです。ただしこの期間はあくまでも一般的なので、依頼者の借入額や借入先の件数によっても期間はこれ以上になることも

直接交渉する手続きなので「借入先が交渉に応じてくれない」「利息のカットを拒否しつづける」といった事情で長引いてしまうことも少なくありません。

とはいえ、専門家に依頼をした時点で借金の催促電話や一括請求をされて精神的に余裕がない という状況からは一旦開放されるので精神的にも楽になります。

任意整理をした方がいい人とは?

借金の返済で苦しいという場合、どんな人が任意整理に向いているでしょうか。

  • 借金総額が年収の1/3を超えている
  • 借金をしていることを家族にバレたくない
  • 毎月の返済を滞納してしまうことが多い
  • 返済していても借金残高が減らない
  • 数社から借り入れしている
  • 仕事で忙しいので手間をかけたくない

もしこれらのケースに1つでも当てはまる場合であれば、完済が難しいケースに該当します。借金が減るどころか増えてしまうという事も多いので、自己破産をする前に任意整理も選択肢としても良いのではないでしょうか。

債務整理の種類:個人再生

個人再生とは借金を大幅に減額して原則3年~5年の間で完済を目指す法的手続きの事です。基本的には3年で完済を目指します。

なお3年後の完済後は全ての借金が免除されるのも個人再生の特徴です。

個人再生のメリット

個人再生は任意整理よりも多くのメリットがあります。

借金の元金を大幅カットできる

個人再生は任意整理よりもより借金の元金を大幅に減らせることが特徴です。

借金の総額によっても異なりますが、およそ20%程度まで減額することも可能です。

毎月の返済がかなり楽になるので、より完済しやすさに繋がります。

ただし、住宅ローンの減額は出来ないので注意してください。住宅ローンに関しては、

  • 個人再生後の返済期間は住宅ローン返済を猶予してもらう
  • 滞納した場合でも一括返済をしないでもらえる
  • 返済期間を延長して毎月の支払い額を減らす

といった救済措置が利用できます。住宅ローンの返済にもお困りの場合は、こちらの方法も検討してみてください。

家・車といった財産は残せる

個人再生は自己破産とは異なり、財産を没収されることがありません。そのため住宅や車も手放さずに済みます。

現在の生活環境を維持したまま借金の完済が可能になるのが個人再生の特徴です。

借金の理由は不問

個人再生は、借金の理由を問われません。ここも自己破産とは異なる点です。自己破産の場合はギャンブルや浪費・投資といった理由では「免責不許可事由」として裁判所で自己破産が認められないこともあります。

しかし個人再生であればギャンブルなどが理由の借金であっても問題ありません。

職業・資格取得の制限はない

個人再生手続きをしている間は特定の資格や職業についてはいけないという決まりがありません。

自己破産であれば、手続き期間内は弁護士・司法書士・会社役員・建設業者といった職に就くことはできません。

個人再生手続きをとって、新しいスタートを始めたいという人でも問題ありません。

強制執行による差し押さえを止められる

借金の長期滞納などで借入先から給与の差し押さえをされてしまった場合、任意整理であれば差し押さえ解除は不可能ですが、個人再生であれば差し押さえの解除が出来ます。

その間の給与も全額支払われるので、今まで通りの生活が営めます。

個人再生のデメリット

任意整理よりも多くのメリットがある個人再生ですが、当然デメリットもあります。

手続きが複雑で費用も期間もかかる

個人再生は債務整理の中でも一番手続きが複雑で手間と時間を有している手続きです。

借入先だけでなく裁判所への提出書類も多岐に渡るため、弁護士・司法書士であっても準備にとても時間がかかります。

個人再生は弁護士といった専門家に依頼をするのが無難です。費用はかかりますが、個人ではとてもできる内容ではありません。

車などローン支払い中の場合は手放す必要がある(住宅ローン除く)

住宅ローンは手放さなくてもいいですが、車などのローンを支払い中であった場合は所有権はローン会社になるので、個人再生を始めると回収されてしま可能性もあります。

もちろんローンが終わっている資産に関しては個人再生の手続き中であっても回収されることはありません。

債権者(お金を貸している人)を選べない

個人再生は任意整理とは異なり、住宅ローン以外の全ての借金が手続き対象に含まれます。

そのため、友人や職場の人・親から借りたお金であっても対象になります。もしこれまでの人間関係を維持したいという場合は、債務整理を行う前に話し合っておくことがトラブル回避に繋がります。

官報に掲載される

官報は国が発行している新聞のようなもので、会社の倒産情報だけでなく個人再生・自己破産の情報も掲載されます。

掲載される情報は氏名と住所です。官報に掲載されている情報は膨大で、あまり一般の人が見ることはないですが、一部金融業者・税務署関係の人などが見ることがあります。

そのため官報をきっかけに周囲に個人再生を行ったことがバレてしまうことはありません。

ブラックリストに載る

債務整理を行うと基本的に個人信用情報機関に「事故情報」として掲載されます。これが「ブラックリスト入りする」という事です。

ブラックリストに掲載されると以下のことで制限がかかります。

  • ローンやキャッシングなど新たな借り入れができない
  • 携帯電話・スマホの分割払いができない
  • 賃貸住宅に契約できない場合がある
  • 子供の奨学金の保証人になれない

ブラックリストに掲載されてしまうと個人再生の場合は10年間は最低掲載されたままです。

この期間の間はキャッシングやカードローン、住宅ローンの融資が受け付けられません。

保証人に迷惑がかかる

もし借金の契約で「保証人」や「連帯保証人」を設けている場合には、個人再生をすると減額分の支払い義務が保証人や連帯保証人に移ってしまいます。

保証人などがいる状態で個人再生を行うと迷惑をかけることは避けられないので、個人再生を行う前に経緯を伝えて相談をしましょう。

個人再生に必要な費用

個人再生に必要な費用は一般的には70万円程度~です。

裁判所に必要な諸費用が20万円と弁護士の依頼料に50万円といった内訳です。もちろん申し立て内容や状況によってもこの費用は前後するのであくまで目安です。

借金があるためにまとまったお金をすぐに用意できないという人も少なくありません。弁護士への報酬に関しては「分割払い」などに応じている事務所もあります。

もしお金が用意できないことで不安な場合は「無料相談」も対応している法律事務所の利用を検討してみてください。

個人再生が認められる条件

個人再生は全ての人が適用される訳ではありません。個人最低を受ける最低の条件は「安定した収入がある」ことです。

もし失業中の方や生活保護受給者・無職の方ではほぼ個人再生が認められません。またパートやアルバイトの方でも難しいです。

個人再生の手続き手順

  1. 弁護士への相談
  2. 受任通知で取り立てをストップ
  3. 書類を作成し裁判所に申立
  4. 個人再生委員と面接
  5. 手続きの開始決定
  6. 債権額の調査・確定
  7. 再生計画案の作成
  8. 再生計画の認可
  9. 再生計画に基づいて返済開始

弁護士への相談

個人でも個人再生は行えますが、大抵の場合は弁護士や司法書士に依頼をすることが一般的です。

その方が間違えなくスムーズに手続きが進みます。

受任通知で取り立てをストップ

専門家に依頼をすると、代理人は「受任通知」を借入先へ書面として送付します。受任通知は法的効力を持っていて、これが借入先へ送られた瞬間から依頼者への取り立てや督促は一切止みます。

書類を作成し裁判所に申立

依頼者からの情報を元に、代理人は申し立てに必要な書類を作成します。この間3ヶ月程度かかることが多いです。

個人再生委員と面接

代理人が裁判所に「個人再生の申し立て」を行い、裁判所は「個人再生委員」を選任します。

個人再生委員とは、申立者の書類や財産の状態をチェックして意見書を提出する人のことです。一般的には裁判所が選んだ弁護士が請け負います。

申し立てから1週間程度で個人再生委員と面接を受けます。基本的には申立書に記載されている内容確認がメインとなっています。

手続きの開始決定

再生委員の提出した意見書と元に裁判所が手続を進めます。ここでは「履行テスト」という手続き後の支払いシミュレーションを行います。

債権額の調査・確定

裁判所から申立者に対して「債権調査」が行われます。この調査が終わってから弁護士と共に「債券調査票」を受け取り、申立を行います。

再生計画案の作成

履行テストから財産状況を裁判所に報告し、いくら返済するのかを記載した「再生計画案」を裁判所に提出します。

裁判所はこの計画案をもとに債権者の意見を聞きます。

再生計画の認可

再生計画案が認可されると、およそ1か月後くらいで確定します。

再生計画に基づいて返済開始

再生計画が認められると、この案で決めた通りに返済が開始されます。

債務整理の種類:自己破産

自己破産と聞くと、「すべてを失って今までの生活が出来なくなる」と思われがちですが、誤解されていることも多い手続きです。

自己破産とは借金を返せない場合に、一定の財産を借入先に渡して借金を免除してもらうための法的な手続きの事です。

返せない借金の額は人によってもまちまちで、借入先も問われません。

自己破産の種類

自己破産には3つの方法に分かれます。申立者の状況によって裁判官が決定します。

  • 同時廃止:破産者に資産がなく破産管財人を選任する必要がない場合に適用される方法
  • 管財事件:一定以上の資産を複数所有し、弁護士などに依頼をしていない場合に適用される方法
  • 少額管財事件:管財事件の中でも財産の種類・額が少ない場合に適用される方法

自己破産のメリット

自己破産のメリットは全部で4つあります。もし借金が返せなくて困っているという場合に参考にしてください。

借金が免除される

自己破産の最大のメリットは何と言っても全ての借金が無くなることです。カードローンやキャッシングだけでなく、住宅ローン・自動車ローン・親や友人からの借金といった全ての債務は帳消しになります。

帳消しになる金額にも上限がないので、どうしても借金を返済できない最後の手段として有効です。

無職・生活保護受給者でも行える

自己破産の手続きはどんな人でも可能です。無職・生活保護・フリーターの方でもOK。

他の債務整理では無収入の方は不可能ですが、自己破産だけは収入状況を問われません。

取り立て・督促がストップする

借金を滞納していると、借入先から督促状や支払いの電話などがかかってきますが、裁判所からの命令なので自己破産手続きが始まればこれらの取り立てはなくなります。

借入先から給料などが差し押さえられていても、手続きを踏めば全額受け取れるように差し押さえ解除が出来ます。

一定の財産は手元に残せる

自己破産において最も誤解されやすい事の1つですが、「すべての財産を失う」という事はありません。生活に必要最低限の財産は手元に残せます。

また、自己破産を終えた後で取得した財産は回収・没収されることもありません。

自己破産によって失う財産は次のデメリットで解説していきます。

自己破産のデメリット

20万円以上の資産と99万円を超える現金は全て没収

自己破産の最大のデメリットは、家や自動車など高額な財産は基本的に売却され、そのお金が返済に充てられるという事です。

例えば、家・自動車といった不動産のほかに99万円を超える現金、1点あたり20万円を超える財産(宝石・生命保険等)が対象になります。

そのため、任意整理・個人再生はマイホームや自動車を失うことがありませんでしたが自己破産だけはそれらを没収されてしまいます。

ただし車やバイクは売却価値が20万円を下回る場合は没収されないことが多いです。

保証人・連帯保証人が返済義務を負う

自己破産も個人再生と同様に、保証人や連帯保証人を立てている場合は、手続きをすると返済の義務が保証人たちに発生します。

個人再生と同様に、自己破産を行う上でも保証人の人達には事前に相談をして謝罪をしておきましょう。

特に家族が保証人となっている場合は家族に取り立てが映ります。多くのケースで家族も一緒に自己破産をすることがあります。

ブラックリストに載ってしまう

債務整理は基本的に「事故情報」として掲載されるので自己破産でもブラックリスト入りします。

自己破産の場合は最低でも10年間は個人信用情報機関に情報が掲載され続けるので、この間は新たにローンやキャッシングをすることがほぼ不可能になります。

職業・資格取得に制限がかけられる

自己破産の場合は以下のような職業に就くことが出来なくなります。

  • 弁護士・司法書士・弁理士といった法律関係の仕事
  • 証券会社・有価証券投資顧問業者といった金融関係
  • 生命保険・質屋・整備業者等

それ以外にも色々ありますが、自己破産はそれだけ社会的に信用度にもマイナスの影響を与えてしまう法的手続きであることを忘れないように。

士業をはじめとする登録制の仕事の場合は自己破産の手続きを行うと一旦削除されます。しかし手続きが完了したのちの再度登録をすれば仕事は再開できます。

一度自己破産を行えば、永久的にすべてを失うといわけではないです。

自己破産に必要な費用

自己破産手続きに必要な費用目安をまとめました。手続きは主に3つの方法があるので各方法ごとに一般的な相場を参考にしてください。

手続きの種類 裁判所へ支払う費用 弁護士に支払う費用 期間(申立〜免責まで)
同時廃止事件 2万円 20万円〜30万円 3カ月〜
管財事件 50万円〜 50万円〜80万円 6カ月〜1年
少額管財事件 20万円〜 30万円〜50万円 3カ月〜6カ月

自己破産を含む債務整理は個人でも行うことが出来ますが、手続きが非常に複雑で取り扱う書類も膨大かつ、法律知識が求められるのでほぼすべての人が弁護士または司法書士に依頼をしているのが現状です。

自己破産をすべき条件は?

もしかしたら自分は自己破産の方が当てはまるかもしれないと思っている方は以下の条件を参考にしてください。

  • 借金総額が年収よりも多い(住宅ローン除く)
  • 金融機関から融資を断られた
  • 利息の支払いばかりで元金が減らない
  • 複数の金融機関から借金をしている(多重債務)
  • すでに給与や銀行預金が差し押さえに遭っている
  • 現在収入がなく、増える見込みもない
  • 任意整理や個人再生では解決できそうもない

返済をしていても増えていく一方・または完済できる見通しが立たないという場合の最終手段として自己破産を検討するのも良いでしょう。

自己破産の手続き手順

  1. 自己破産の主な手順と流れを説明していきます。
  2. 受任通知
  3. 必要書類の作成と裁判所へ破産申し立てを行う
  4. 裁判所に出廷をして破産審尋を受ける
  5. 挟ん開始手続きと管財人の選任
  6. 管財人との打ち合わせ
  7. 債権者集会
  8. 免責審尋
  9. 免責決定手続き

受任通知

弁護士や司法書士が依頼者の代理人として破産手続きを受任した「受任通知」を借入先に届けます。この段階から、依頼者への取り立てや返済の督促は一切止みます。

必要書類の作成と裁判所へ破産申し立てを行う

代理人は依頼者から事情を聴いて借金の内容と資産状況を調べ、裁判所に「破産申立手続き」と「免責申し立て」を行います。

裁判所に出廷をして破産審尋を受ける

破産申し立てが終わって1ヶ月程度たつと裁判所から期間内に出頭命令が下ります。依頼人は代理人と一緒に裁判所に出頭し、裁判官からいくつかの質問にこたえ破産審尋を受けます。

既に代理人が申し立てている内容を確認する程度なので、依頼者が新たに答えることはほとんどありません。

破産開始手続きと管財人の選任

破産申立書に不備がなければ破産手続の開始決定がおります。この時に「廃止事件」「管財事件」「少額管財事件」の度の手続きになるかが決定されます。

管財人との打ち合わせ(管財事件の場合)

管財事件の場合には裁判所から選任された「管財人」と複数回打ち合わせをしなければなりません。

破産者の資産に関する調査や管理・処分といった手続きを行う人です。

債権者集会(管財事件の場合)

こちらも管財事件の場合に必要な手続きです。破産手続きが開始されてから数ヶ月の間で開かれます。

破産管財人から配当に充てる財産の内容から処分・換金といった報告がここで行われます。

免責審尋

免責審尋とは、免責手続きを受けるために必要な手続きです。複数回裁判官と面接を受けます。

ここでは破産申し立てに記載した内容が、免責審尋の間に変わっていないかを確認するだけです。

免責決定手続き

免責審尋が終わって問題がなければ裁判官より残った借金を全額免除する決定が行われます。

この時できた「決定書」は送付されてから2週間経過すると確定します。

まとめ

今回は債務整理について解説してきました。債務整理には3つの方法があるので、自分の経済状況に応じて選びましょう。

デメリットもありますが賢く利用すればメリットが多い方法なので、もし借金でお困りの場合などには検討をしてみてはいかがでしょうか。

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